派遣 賃金算出ツール
労使協定方式を採用した場合の、派遣労働者の賃金は以下の要件を満たす必要があることが法律で明記されています。
同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上
職務の内容、成果、意欲、能力または経験等の向上があった場合に改善されること
「一般賃金」は、毎年6~7月に発出される「職業安定局長通知」で示されることになり、以下のような計算で算出されることになります。「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」 のうちから業務の実態に合った通知職種を選択し、適用していくことになります。
算出方法
一般労働者の職種別の勤続0年目の基本給・賞与等 × (ロ)能力・経験調整指数 × (ハ)地域指数
能力・経験調整指数 ・・・勤続年数別の所定内給与に賞与を加味した額により算出した指数。
「勤続0年」を 100 として算出したもの。
①賃金構造基本統計調査と、②職業安定業務統計の違い
どちらを使ってもよい、とされています。もし職種によって使い分ける場合は労使協定書にその旨記載くださいとのことでした。(労働局に電話確認)
① 賃金構造基本統計調査・・・賃金そのものがわかる調査結果、調査対象となる職種をすべてカバーしていない
② 職業安定業務統計・・ハローワークでの求人賃金の額、調査対象となる職種を幅広くカバーしている
(細かい!)
上記賃金を自動で算出できるツールがありますので、活用ください。
こちらの厚生労働省サイト(クリックしてください)にある「一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツール(令和2年度適用版)をダウンロードしてください。
手順
1 社内職務等(職務、地域、経験年数、基本給)などを入力します
2 派遣先の都道府県(派遣先の事業所の県を)を選択入力します
3 業種を選びます
4 使用する承認統計名を選びます
(賃金構造基本統計か、職業安定業務統計のほうか。いずれかを使用となります)
5 対応する職種を選びます
能力 経験指数を選択します (勤続年数ではなく、「何年相当」するかという考え方)
通勤手当実費支給状況を入力します。もし現在支給してなければ「実費支給なしを選択
退職費用上乗せ状況 退職金の支払いがなければ「退職費用上乗せ」を選択
「一般賃金を自動計算」ボタンをおします。
~通勤手当の考え方~
法改正により、実費支給か、平均の通勤手当以上の支払い義務が生じるため、
通勤手当を支給していない場合、上記ツールで「実費支給なし」を選択入力すると、自動的に72円が時給単価に加算して表示されます。
これにより、通勤手当を払っている、ということになります。
※通勤手当72円の根拠についてはこちら
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の通勤手当の取扱い 選択肢2」
※退職金6%の根拠についてはこちら「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の退職金の取扱い 選択肢2」