米澤社労士事務所は東京都立川にある社会保険労務士事務所です。人事労務全般についてご支援します。
許可要件・申請書類・費用・許可後の年次義務・更新・国外紹介まで
実務ポイントをわかりやすく解説します
有料職業紹介事業とは、厚生労働大臣の許可を受けて、求職者と求人者の間に立ち職業を紹介する事業です。就職が成立した際に求人者から紹介手数料(成果報酬)を受け取ることができる点が特徴です。一般的に「人材紹介」「転職エージェント」と呼ばれるサービスがこれにあたります。
| 比較項目 | 有料職業紹介事業 | 労働者派遣事業 |
|---|---|---|
| 雇用関係 | 求職者と求人企業が直接雇用契約 | 派遣元(派遣会社)と雇用契約 |
| 収益モデル | 成果報酬型(年収の30〜35%が相場) | 稼働課金型(時給×稼働時間) |
| 資産要件 | 純資産500万円・現預金150万円 | 資本金2,000万円・現預金1,500万円 |
| 根拠法令 | 職業安定法(第30条) | 労働者派遣法 |
| 許可有効期間 | 新規3年・更新後5年 | 新規3年・更新後5年 |
| 手数料方式 | 届出制(年収の%)または上限制 | マージン率の開示義務あり |
有料職業紹介事業の許可を受けるには、職業安定法第31条および許可基準に基づき、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
申請書は正本1部・写し2部(合計3部)、添付書類は正本1部・写し1部(合計2部)を管轄の都道府県労働局へ提出します。記載内容の不備・矛盾があると審査が長引くため、事前に管轄労働局への相談をお勧めします。
対象業界・職種・ターゲット層・競合との差別化を事業計画書に落とし込みます。初めての申請の場合は事前に管轄の都道府県労働局へ相談することで、要件確認・書類作成の注意点についてアドバイスが得られます。
面談スペースのプライバシーが確保できるオフィスを確保します。純資産500万円・現預金150万円の資産要件も事前に確認し、必要に応じて増資等の対応を行います。
職業紹介に従事する者50人につき1人以上の責任者を選任します。許可申請前に厚生労働大臣指定の「職業紹介責任者講習会」(1日)を受講する必要があります。講習はオンラインでも受講可能です。
許可申請書・事業計画書・届出制手数料届出書(各3部)および添付書類(2部)を整えて、管轄都道府県労働局へ提出します。
労働局による書類審査に加え、事務所の実地調査が実施されます。面談スペースのプライバシー確保状況・個人情報管理体制・職業紹介責任者との面談等が確認されます。書類不備があると再提出が必要となり、許可が遅れる場合があります。
審査通過後、厚生労働大臣名で許可証が交付されます。許可証には許可番号が記載されており、Webサイト等への許可番号の表示が義務となっています。許可の有効期間は新規3年間です。
許可を取得した後も、継続的な法的義務が発生します。以下の義務を怠ると、行政指導・最悪の場合は許可取消しの対象となります。
| 区分 | 有効期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規許可 | 3年間 | 許可日から3年後の同日が満了日 |
| 1回目以降の更新 | 5年間 | 満了日の翌日から新たな5年間が起算 |
国外にわたる職業紹介を行う場合は、通常の許可要件・書類に加えて、相手先国に関する追加書類の提出が必要です。また、取次機関(現地エージェント)を利用する場合はさらに追加の手続きが発生します。
日本国内に居住する外国人求職者を国外の求人へ紹介する場合、通常の日本人求職者と同様の手続きで対応可能です。 相手国(派遣先国)の法令証明書や取次機関との契約書など、追加の外国語書類は原則として不要です。
国外に居住する外国人を紹介する際は、「国外にわたる職業紹介」としての届出・書類添付が必要となります。 取扱職種範囲等届出書に対象国を明記し、以下の書類(日本語翻訳付き)を添付してください。
⚠ 資産管理や渡航費貸付を行う取次機関の利用は禁止されています。 特定技能ビザ(特定技能(在留))の場合は、入国管理局の定める手続きに従ってください。
| 求職者の区分 | 追加の外国語書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本在住の日本人 | 不要 | 通常の紹介手続きと同様 |
| 日本在住の外国人 | 不要 | 日本人と同等の書類で対応可 |
| 海外在住の外国人 | 必要(翻訳付き) | 取次機関の許可証・契約書等が必要 |
職業安定法により、有料職業紹介事業者が以下の業務に就く求職者を紹介することは原則として禁止されています。
港湾労働法に基づく登録制度が設けられているため、有料職業紹介は認められません。
土木・建築・解体等の建設業務への紹介は原則禁止。労働者派遣との混同・重複を避けるための措置です。
本ページの内容は職業安定法・有料職業紹介事業許可基準および厚生労働省公表資料に基づき作成しています。
法改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は管轄の都道府県労働局または厚生労働省HPでご確認ください。
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