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派遣事業スタートガイド - 派遣元責任者向け研修

派遣元事業者が守るべき運営ルール一覧 - 派遣元責任者向け 必須知識まとめ

全体フロー図(事業開始〜運営〜更新)

派遣事業の開始から運営、更新までの全体像を把握しましょう。

許可取得

要件確認・申請

講習受講

3年ごとに受講義務

運営開始

契約・書類整備

毎年の報告

3種類の報告書

許可更新

初回3年→以降5年

重要:許可取得後も、講習受講・報告義務・書類管理など継続的な運営体制の維持が必要です。

STEP1:派遣許可の取得

主な要件

資産要件

  • 自己資本:2,000万円以上
  • 現預金:1,500万円以上
  • 負債比率:資産総額の1/7以下

事務所要件

  • 専用事務所:20㎡以上
  • 独立性・機密性の確保
  • 事業活動に適した環境

派遣元責任者の配置

  • 派遣労働者100人につき1人以上
  • 講習受講証明書の添付必須
  • 3年以上の雇用管理経験

厚労省から許可がおりるまでの期間

許可取得まで約3〜5か月(厳格な書類審査を受けるため余裕を持ち準備が必要)

許可申請書類(厚労省PDF)

STEP2:派遣元責任者講習の受講

講習の趣旨:法令順守と運営品質の担保(体制づくりの基礎知識習得)

受講義務とタイミング

  • 初回:許可取得前に受講必須(受講証明書を申請書に添付)
  • 更新:3年ごとに受講義務(有効期限管理に留意)
  • スケジュール:許可申請時には期限内に受講した証明書が必要

講習内容

  • 労働者派遣法の基礎知識
  • 派遣元責任者の職務と責任
  • 労使協定方式と派遣先均等・均衡方式
  • 書類作成・保管義務
  • トラブル事例と対応方法

注意:受講証明書の有効期限切れがないように3年ごとの受講を確実に行いましょう。

STEP3:事業報告(年次+決算後)

派遣実績の有無にかかわらず、3種類の報告書を各締め切りまでに提出する必要があります。

報告書名 提出期限 報告単位
様式11号(事業報告書) 毎年6月30日まで 事業所ごと
様式12号(収支決算書) 決算後3か月以内 事業主単位
様式12号-2(関係派遣先派遣割合報告書) 決算後3か月以内 事業所ごと

提出漏れに注意:報告義務違反は是正指導の対象となります。

参考 事業報告書について

STEP4:基本契約書の締結(派遣先)

基本契約書と個別契約書で定める事項

基本契約で定めるべき事項
(包括的な内容)

  • 契約の目的
  • 派遣料金の支払方法・支払時期
  • 個人情報・機密情報規程
  • 損害賠償規程
  • 契約解除
  • 派遣社員の代替措置等

個別契約書で定める事項
(派遣法で定める個別の内容)

  • 業務内容
  • 派遣期間
  • 派遣人数
  • 就業開始・終了時刻
  • 派遣元・先責任者に関する事項
  • 苦情処理担当者に関する事項等

ポイント:基本契約は包括的な枠組みを定め、個別契約で派遣法に基づく具体的な派遣内容を明記します。両方の整備が必要です。

基本契約書テンプレート(Google Docs)

STEP5:賃金方式の選択

派遣労働者の待遇決定には2つの方式があり、どちらかを選択します。多くの派遣元は労使協定方式を採用しています。

労使協定方式(推奨)

一般賃金以上を担保
  • 一般賃金(地域・職種別)以上の賃金を保障
  • 運用を標準化しやすい
  • 年1回の更新が必要
  • 労働局への届出義務あり

派遣先均等・均衡方式

派遣先ごとに個別対応
  • 派遣先の社員と均等・均衡待遇
  • 派遣先ごとに待遇情報の提供が必要
  • 案件ごとの管理負荷が大きい
  • 多数の派遣先がある場合は煩雑

一般賃金の算出方法

  • 厚生労働省が毎年公表する「職種別平均賃金」を使用
  • 地域指数を乗じて地域別賃金を算出
  • 能力・経験に応じた加算が必要
  • 通勤手当などの待遇も含めた総合評価
賃金決定方法の解説動画

STEP6:労使協定書の作成・毎年更新

労使協定方式を採用する場合は必須。毎年更新し、労働局に届け出る必要があります。

記載必須事項

対象範囲

  • 協定の適用対象となる派遣労働者の範囲
  • 職種・雇用形態の定義

賃金決定方法

  • 一般賃金の適用方法
  • 地域指数・職種別賃金の算出根拠
  • 能力・経験による加算ルール

評価・昇給

  • 評価基準と評価方法
  • 昇給・賞与の決定方法
  • キャリアアップ支援制度

教育訓練

  • 教育訓練の実施計画
  • 段階的・体系的な訓練内容
  • 受講について

更新サイクルと届出

  • 毎年更新:一般賃金は毎年秋頃に改定され厚労省サイトで発表されるため、協定も毎年見直しが必要
  • 労働局届出:毎年の事業報告に添付して労働局に提出
  • 労働者への周知:協定内容を派遣労働者に周知
労使協定書テンプレート(厚労省)

まとめ 派遣運営で必要な書類

派遣事業の運営では、以下のような書類を作成・保管する必要があります。

1. 個別契約書

派遣先との案件ごとの契約書

2. 雇入時明示書

雇用契約時の労働条件明示

3. 就業条件明示書

派遣就業ごとの条件明示

4. 派遣先通知書

派遣開始時に派遣先へ通知

5. 派遣先からの待遇情報提供

派遣先→派遣元への情報提供

6. 派遣元管理台帳

派遣労働者ごとの就業記録

7. 派遣先管理台帳

派遣先が作成する受入記録

8. 雇用状況報告書

労働局への定期報告資料

9. マージン率等情報

Web等での公開情報

重要:書類の不備・未作成は労働局の監査で必ず指摘されます。台帳管理は特に重要です。

書類テンプレート(労働局資料)

抵触日管理(事業所単位/個人単位)

抵触日とは:派遣労働者を受け入れられる期間の上限日のこと。この期限を超えて派遣を受け入れることはできません。

違反すると:是正指導等の対象となり、場合によっては「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。

※労働契約申込みみなし制度とは:違法派遣の場合、派遣先が派遣労働者に対し、派遣元と同一の労働条件で直接雇用を申し込んだものとみなされる制度(派遣先に雇用義務が発生)。

2つの抵触日管理

事業所単位

意見聴取で延長可/回数制限なし
  • 受入期間は組織単位でカウント
  • 労使の意見聴取で延長可能(何回でも)
  • 対象の範囲定義(部署・課等)を明確化

個人単位

延長不可/上限3年
  • 同一組織・同一業務で3年まで
  • 延長不可(受入終了が原則)
  • 部署異動等で要件を満たす場合はリセット可

管理方法:開始日・組織単位・職務同一性を台帳に紐づけ、カウントダウンの管理が必要。

参考 抵触日管理用Excel

マージン率の情報開示

派遣元事業者は、マージン率等の情報を公開する義務があります。

開示先(以下のいずれか)

① 自社Webサイト

会社HPに専用ページを設置して公開

② 人材サービス総合サイト

厚生労働省の「人材サービス総合サイト」に登録して公開

開示すべき項目

  • マージン率:(派遣料金 − 派遣労働者賃金)÷ 派遣料金 × 100
  • 派遣労働者の数:事業所ごとの人数
  • 派遣料金平均額・賃金平均額:マージン率算出元
  • キャリア形成支援制度:キャリアアップ支援の取り組み

タイミング:事業年度ごとに更新し、最新情報を公開する必要があります。

派遣許可の更新(3年→5年サイクル)

派遣許可には有効期限があります。車の免許更新のように、定期的な更新手続きが必要です。

0年

許可取得

事業開始

3年

初回更新

初回のみ3年

8年

2回目更新

以後は5年ごと

13年

3回目更新

5年サイクル

更新申請のタイミング

有効期間満了の3か月前までに更新申請書を提出する必要があります。

更新時に必要な書類

  • 許可申請書(更新用)
  • 事業計画書
  • 直近の決算書類
  • 派遣元責任者の受講証明書(有効期限内)
  • 事業報告書の提出実績
  • 資産要件を満たす証明書類

更新を忘れると:許可が失効し、事業継続ができなくなります。労働局からお知らせもありますが有効期限の管理に注意しましょう。

まとめ:事務運営構築の重要性

リスク注意

労働局の定期調査 → 是正指導 → 最悪は許可取消。証跡(台帳・契約・報告)を整備して未然防止しましょう。

運営チェックリスト

定期タスク

  • 派遣元責任者講習(3年ごと)
  • 年次報告書の提出(毎年6月30日まで+決算から3カ月以内の2回)
  • 労使協定の更新(毎年)
  • マージン率情報の更新(年度ごと)

日常管理

  • 基本契約書や個別契約書の作成・保管
  • 派遣元管理台帳の記録
  • 抵触日のカウントダウン管理
  • 就業条件明示などの発行

チェック事項

  • 書類テンプレートの整備:上記リンクから各種テンプレートをダウンロードし、自社用にカスタマイズ
  • 管理システムの構築:Excelなどでで台帳管理・抵触日管理の仕組みを構築(有料の民間ツール使用の検討も)
  • 社内ルールの策定:報告・更新・チェック体制を明文化し、担当者を明確化
  • 定期監査の実施:定期的に書類の整備状況を自己点検

結論:派遣許可取得はスタートライン。運営体制の整備を進めていきましょう。

© 2026 派遣事業スタートガイド|派遣元責任者向け研修資料

本資料は2026年厚生労働省の公開情報を基に作成しました。法改正がありますので最新情報は厚生労働省資料にてご確認ください。

追加部分プレビュー

公式パンフレット・参考資料

厚生労働省が派遣元事業主向けに発行しているパンフレットです。

PDF

厚生労働省 公式パンフレット

派遣元事業主の皆さまへ
労働者派遣を行う際の主なポイント

許可取得・禁止業務・同一労働同一賃金・期間制限・雇用安定措置・キャリアアップ・マージン率開示など、 派遣元事業者が守るべき法的義務と実務ポイントを網羅した厚生労働省の公式資料です。

適切な事業運営 公正な待遇確保 派遣契約 雇用安定措置 キャリアアップ
パンフレットをダウンロード(PDF)

パンフレットの主な章立て

CHAPTER 1
適切な事業運営
許可・禁止業務・日雇・グループ規制・期間制限
CHAPTER 2
公正な待遇の確保
同一労働同一賃金・均等均衡・労使協定
CHAPTER 3
派遣契約の締結
事前面接禁止・契約必須事項
CHAPTER 4
労働契約の締結
雇入れ前説明・社会保険・就業条件明示
CHAPTER 5
雇用の管理
キャリアアップ・苦情処理・雇用安定措置
CHAPTER 6
派遣就業の終了
労働契約申込みみなし・中途解除・解雇

適切な事業運営 チェックリスト詳細解説

10

派遣元事業者が必ず守るべき10の運営ルールです。 厚生労働省の公式パンフレット「労働者派遣を行う際の主なポイント」に基づき、 各チェック項目の意味・具体的な内容・違反した場合のリスクをわかりやすく解説します。 クリックすると詳細が展開されます。

1
許可を適切に受けている
労働者派遣事業の許可証を取得・維持していること
義務
これは何を意味するか

労働者派遣事業を営むためには、厚生労働大臣の「許可」が必要です。無許可で派遣事業を行うことは法律違反となります。また許可には有効期限(初回3年、更新後5年)があるため、更新手続きを怠ると許可が失効します。

確認ポイント

① 許可証を取得しているか ② 有効期限内か(満了3か月前までに更新申請) ③ 許可証を事務所に備え付けているか

違反した場合

無許可派遣は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(両罰規定あり)。事業者名が公表される場合もあります。

許可取得の詳細はSTEP1へ
2
禁止業務への派遣は行っていない
港湾・建設・警備・医療関係業務は原則派遣禁止
義務
これは何を意味するか

以下の4つの業務は、法律上派遣が禁止されています。これらの業務に派遣することは、たとえ派遣先から依頼があっても断らなければなりません。

派遣禁止の4業務

港湾運送業務(港での荷役・運搬など)
建設業務(工事現場での作業全般)
警備業務(施設警備・身辺警護など)
医療関係業務(病院・診療所での医療行為など)※紹介予定派遣等は例外

違反した場合

派遣元・派遣先ともに行政処分の対象。「労働契約申込みみなし制度」が適用され、派遣先が直接雇用を申し込んだとみなされる場合があります。

3
日雇派遣の原則禁止に該当する派遣は行っていない
30日以内の短期契約派遣は原則NG(例外あり)
要注意
これは何を意味するか

派遣元との労働契約が30日以内の「日雇労働者」の派遣は原則禁止です。これは、不安定な短期雇用が繰り返される状況から派遣労働者を保護するための規制です。

例外として認められるケース

【業務による例外】ソフトウェア開発・通訳・秘書・ファイリングなど特定18業務
【人による例外】以下の条件を満たす方は日雇派遣可能
 ・60歳以上の方
 ・昼間学生
 ・副業で生業収入が500万円以上ある方
 ・世帯収入500万円以上(本人が主たる生計者でない)

注意点

例外に該当するかの確認書類(学生証・収入証明等)を保管しておくことが重要です。

4
離職後1年以内の労働者の派遣は行っていない
元の勤務先への「出戻り派遣」禁止ルール
義務
これは何を意味するか

ある企業を退職した労働者を、退職後1年以内に同じ企業へ派遣労働者として送り込むことは禁止されています。正社員等を退職させて同じ職場に安価な派遣労働者として受け入れる「抜け道」を防ぐための規制です。

実務での確認方法

・派遣先から「この方は以前うちで働いていましたか?」という情報提供を求めること
・派遣先は該当者について、離職後1年以内かどうかを派遣元に通知する義務がある
・雇入れ時に本人からも申告させる仕組みを作ること

例外

60歳以上の定年退職者については、1年以内であっても元の企業へ派遣可能です。

5
グループ企業への派遣割合は8割を超えていない
グループ内専属の「社内派遣会社化」防止規制
義務
これは何を意味するか

派遣元事業者が属する企業グループ内(関連会社・子会社など)への派遣は、全派遣労働者数の80%以下に抑えることが義務づけられています。これは、グループ企業の専属派遣会社として活用し、労働者を低待遇のまま固定させることを防ぐための規制です。

計算方法と報告義務

(グループ企業への派遣労働者数)÷(全派遣労働者数)× 100 ≦ 80%

毎年度の関係派遣先割合報告書(様式12号-2)でこの割合を報告する義務があります。

事業報告書の詳細はSTEP3へ
6
マージン率などの情報提供を行っている
派遣料金と賃金の差(マージン)をネットで公開
義務
これは何を意味するか

派遣元事業者は、マージン率(派遣料金から派遣労働者への賃金を引いた割合)などの情報を、インターネット上で公開する義務があります。透明性を高め、派遣労働者や求職者が適切な判断をできるようにするための規制です。

公開が必要な情報

マージン率:(派遣料金 − 派遣労働者賃金)÷ 派遣料金 × 100
② 派遣労働者数
③ 派遣料金の平均額・賃金の平均額
④ 教育訓練に関する事項
⑤ 労使協定の有無(協定方式の場合)

公開先:自社Webサイト または 人材サービス総合サイト

マージン率開示の詳細はこちら
7
期間制限に違反していない
同一事業所・同一組織単位への派遣は最長3年
義務
これは何を意味するか

派遣労働には2種類の期間制限(=3年の上限)があります。これを超えて派遣し続けることは法律違反です。

2つの制限

①事業所単位の制限:同一の派遣先事業所に継続して派遣できる期間は最長3年。
 ※派遣先が過半数労働組合等の意見聴取を行えば、さらに3年延長可能(何回でも)

②個人単位の制限:同一の組織単位(課・グループ等)に同一の派遣労働者を派遣できる期間は最長3年。
 ※こちらは延長不可。担当部署を変えればリセット可能な場合もあり

違反した場合

期間制限違反は「労働契約申込みみなし制度」の適用対象。派遣先が派遣労働者を直接雇用したとみなされ、派遣先に雇用義務が発生する場合があります。

抵触日管理の詳細はこちら
8
雇用安定措置を実施している
長期派遣者の「次の雇用」を確保する支援義務
義務
これは何を意味するか

同一組織単位に継続して一定期間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、派遣終了後も働き続けられるよう派遣元が支援する義務です。「また明日から仕事がない」という不安定な状況を解消するための制度です。

措置の内容(いずれかを実施)

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なもの)
③ 派遣元での無期雇用
④ その他の安定した雇用の継続を図る措置

※3年見込みの方→義務(①が最優先)、1〜3年未満→努力義務

9
キャリアアップ措置を実施している
段階的な教育訓練とキャリア相談の提供義務
義務
これは何を意味するか

派遣元は、全ての派遣労働者に対して以下のキャリアアップ支援を行う義務があります。派遣労働者のスキルアップと就業継続を支援するための制度です。

実施すべき措置

段階的・体系的な教育訓練(入職時研修+職種別・レベル別研修等)
 - 雇入れ時:業務に必要な基本的な教育訓練(義務)
 - 以降:キャリアに応じた段階的な訓練

キャリア・コンサルティング(希望者に対して)
 - 資格を持つキャリアコンサルタントなどによる相談機会の提供

注意点

教育訓練の実施記録を残しておくことが重要です。労働局の調査時に実施証跡の提示を求められます。

10
毎年度、労働者派遣事業報告書・関係派遣先割合報告書を提出している
年2回・計3種の報告書を労働局へ提出
定期報告
これは何を意味するか

派遣元事業者は、派遣実績の有無にかかわらず毎年度3種類の報告書を所轄の労働局に提出する義務があります。報告を怠ると是正指導の対象となります。

提出が必要な3種類の報告書

様式11号(事業報告書)→ 毎年6月30日まで(事業所ごと)
様式12号(収支決算書)→ 決算後3か月以内(事業主単位)
様式12号-2(関係派遣先割合報告書)→ 決算後3か月以内(事業所ごと)

※グループ企業への派遣割合(8割規制の③確認)もここで報告

提出漏れのリスク

報告義務違反は是正指導の対象です。繰り返す場合は許可取消処分につながる可能性もあります。

事業報告書の詳細はSTEP3へ
出典:厚生労働省公式パンフレット

本チェックリストは厚生労働省「派遣元事業主の皆さまへ 労働者派遣を行う際の主なポイント」に基づいています。 最新情報・詳細は必ず公式PDFでご確認ください。

公式パンフレットを確認する
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